text by 日野孝次朗(株式会社 のぞみ総研・のぞみ合同事務所 行政書士)

規制内容は都道府県条例で確認する

風営法では、風俗営業の営業時間の規制について、都道府県の風営法施行条例で具体的に定めることとなっています。つまり営業時間の規制内容は都道府県ごとに異なりますので、店舗ごとに風営法施行条例を確認しておく必要があります。都道府県ごとに異なる風営法施行条例の内容はWebでは見つけにくい場合もありますが、都道府県警のホームページが手掛かりになることが多いです。
許容される営業時間は、風俗営業の種別によって異なりますので、他の風俗営業の規制と間違えないようご注意ください。

習俗的行事その他の特別な事情のある日〉として都道府県が条例で定めた日においては、一定の地域において通常よりも営業時間の規制が緩和されている場合があります。
たとえば「オールナイト営業」として知られる三重県の例では、三重県内全域で1月1日の朝6時まで営業許容時間が延長されます。

営業時間に関する解釈

営業許容時間ではない時間帯において、賞品を交換したり客に遊技をさせたりすることは風営法違反となる恐れがあります。確率変動中の遊技客については、営業時間の終了時までに賞品交換を終了させなければならないと考えるのが一般的です。その際にホールが出玉補償などを行うことは、実際の遊技の結果によらないで賞品を提供することとなり、等価交換にならないという理由で風営法違反に問われると解釈されることがあります。

なお、法的に許容される営業時間の解釈については地域によっては以下のような違いがあるようです。

  •  A 営業時間外に客を営業所内に入れてはならない
  •  B 営業時間外に客を客室内に入れてはならない
  •  C 営業時間外に客に遊技をさせなければよい

主に上記の三通りが考えられますが、統一的な見解は出ていないようです。その地域の条例の内容と、それについての行政解釈や自主規制の内容を理解して、柔軟な判断を行いましょう。地域によって様々な取り決めをしている可能性があります。

営業時間規制に違反した場合の行政処分の量定はC量定(20日以上6月以下 基準40日)に該当しますが刑事罰はありません。ただし、指示処分違反など他の法令違反にも該当してしまった場合は別です。

夜0時以降に営業する場合の注意

夜0時を過ぎる時間帯に営業する場合は、通常と異なる義務が生じます。平成28年の風営法改正に伴って生じた義務であり、義務違反に対しては指示処分もありえます。詳しくは以下をご覧ください。

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