タイで開設の検討が進んでいる「カジノを含む統合型リゾート」(integrated entertainment complex)について、タイ財務省副大臣の Julapun Amornvivat氏がカジノ営業面積はリゾート施設総面積の5%を超えないとの考えを示した。5月13日のBangkok Postが報じた。
カジノ営業区画の面積の上限を「IR施設総面積の5%」とする基準は、日本のIR開発における3%という規定(特定複合観光施設区域整備法施行令第6条)より緩和されたもの。とはいえ、タイ政府が非カジノ施設(ホテルやリテールモール等)の開発投資を要求する考えを示唆している。
また、国家カジノ特別委員会が3月に作成し同月28に下院に提出された法案(Entertainment Complex Bill)ではカジノ収益にかかる特別率は17%とされている。これは日本の30%(国と立地自治体を合わせて)、フィリピンの25%と比較して低く、IR運営事業者にとって魅力的な条件になる。
タイ内閣は先月、カジノを含む統合型リゾートの合法化を勧告する下院特別委員会の報告書を承認している。その上で財務省に対し、独自のフィージビリティ・スタディを実施するよう要請した。議論される主要な問題の中には、新しい法律の必要性、統合型リゾートの立地、カジノ開発によるメリット・デメリットの評価、ギャンブル行為が引き起こす潜在的な害を軽減するための機関の設立などがある。