大阪府警察は公式サイト内の「安全なくらし」ページで、アミューズメントカジノ事業者に向けて、賭博罪を構成する要件を解説した文書を公表している。
「アミューズメントカジノを営む皆様へ」と題した文書は、〈店内で行われるゲームや開催される大会において、賭博(金品を賭けて偶然に左右される勝負をすること)をすれば、 になります。〉として、3つのケースを賭博罪になりえると例示。
- ゲームの勝敗や大会の順位等に応じて、参加者が賞金等の得喪を争えば賭博罪(常習賭博罪)
- 参加費やゲーム代金を徴収して店内で賭博となる行為をさせれば賭博場開張図利罪
- 参加者が直接現金を賭けなくとも、チップの得喪を争い、獲得チップを換金したり、「プレイヤーへのサポート費」などいかなる名目に関わらず、第三者を経由して獲得チップに応じた金額を参加者の口座へ振り込む等する場合も賭博罪
このほか、店内で行われるゲーム等の遊技の結果に応じて、店側から客に賞品を提供することは賞品提供禁止違反になりえると説明。
文面から、文書がアミューズメントポーカー店を対象に発信したものであることは明らか。
2023年6月に大阪市内のアミューズメントカジノ店約20店に警察官が立ち入り検査に入るとともに、注意を促すチラシを配布した。
その後に8月に、アミューズメントポーカー店2店が摘発され経営者と客の計21人が逮捕された。大阪府警保安課によるとその事犯では、ポーカー店は客がポーカーで獲得したチップに応じ、ポーカー団体の口座に「ポーカー業界への支援」名目で送金し、ポーカー団体は客の口座に「競技者への支援」の名目で現金を振り込んでいたという。
これ以降も大阪府警はアミューズメントポーカー店の取り締まりを強化していると言われている。